大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)876 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人能勢克男の上告趣意第一点及び第二点は憲法違反を主張するけれども、暴

力行為等処罰ニ関スル法律一条一項の規定が憲法の条規に違反し無効なものと認む

べき根拠のないこと、及びたとえ所論A労働者組合が労働組合法に準拠して組織さ

れたものであるとしても、同法一条二項の規定は、勤労者の団体交渉において刑法

所定の暴行罪又は脅迫罪にあたる行為が行われた場合にまで、その適用があること

を定めたものではないことは、いずれも当裁判所の判例(昭和二五年(れ)九八号、

同二六年七月一八日大法廷判決、昭和二二年(れ)三一九号同二四年五月一八日大

法廷判決)とするところであつて、所論は上告適法の理由にならない。同第三点は

違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し刑訴四〇五条の

上告理由にあたらない。(本件文書は税務事務所長の職務上作成する義務のない文

書であることは原判決説示のとおりである。)また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年九月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 郎

裁判官 岩 松 三 輔

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